【老後の悩み】子どものいないご夫婦。夫名義の自宅を妻にだけ相続させたい。


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2022年6月23日
記事作成:他力本願ネット

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人生に「老苦」はつきもの。老いと上手に向き合い、前向きに暮らしていきたいものです。今回は、老後のさまざまな悩み相談を受け付ける「京都府高齢者情報相談センター※」の相談事例をご紹介します。
 

 

相談内容

 

70代後半の男性の相談。
私たち夫婦に子どもはいないが、私名義の自宅があるのでこれを妻にだけ相続させたい。私の兄弟には渡したくないので、どのような準備をしておけば良いのかを教えて欲しい。

 

回答

 

相談者は年上である自分のほうが、奥様よりも先に亡くなることを想定されていましたが、どちらが先に亡くなっても配偶者にだけ財産が渡るように、ご夫婦それぞれが遺言書を書き残しておきましょう。「私の財産は全て妻○○○○(昭和○年○月○日生まれ)に相続させる。」と書き、記入日と署名・捺印を忘れずに。法的に有効な遺言書かどうかが不安な場合は、無料法律相談を利用して弁護士にチェックしてもらうこともできます。この遺言書さえあれば、兄弟たちには遺留分を請求する権利がありませんので、財産が渡ることはありません。

 
2018年5月号掲載
 

※相談内容及び回答に基づいて行動に移される際には、最新の情報をお確かめください。

 
相談事例引用元はこちら

     

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掲載日: 2022.06.23

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