【老後の悩み】エンディングノートの財産の項目に誰に相続させるかを記述する欄がなぜないのか。
人生に「老苦」はつきもの。老いと上手に向き合い、前向きに暮らしていきたいものです。今回は、老後のさまざまな悩み相談を受け付ける「京都府高齢者情報相談センター※」の相談事例をご紹介します。
相談内容
80代、男性。
妻と子どもが二人いる。長女・次女ともに結婚をしており他府県で暮らしている。私が亡くなった時に困らないよう、エンディングノートを書きかけているが、財産の項目で「○○銀行○○支店」と書く欄はあっても、それを誰に相続させるかという欄がない。書店でさまざまなエンディングノートを見てはみるが、全部にそのような欄が設けられていない。なぜなのか?
回答
一言で言うと、「エンディングノートは法的に有効な書類ではない」からです。あくまでも覚書であって遺言書の代わりにはなりません。相談者が望むような書類を残したいのであれば、やはり遺言書を書いていただくことになります。
ただエンディングノートは財産の項目だけではなく、医療や介護等他の項目についてもご自分の思いを書き残す事ができ、残された家族にとってとても助かる内容が沢山ありますので、ぜひ、書き残していただきたいと思います。
2017年11月号掲載
※相談内容及び回答に基づいて行動に移される際には、最新の情報をお確かめください。
相談事例引用元はこちら
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他力本願ネット
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掲載日: 2022.08.08